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世界特許というものはありません

Intellectual Property

・特許権は各国それぞれが与えるものです。
しばしば「世界特許」という言葉を聞きますが、そんな言葉はありません。日本は日本国内だけの特許権、アメリカはアメリカ国内だけの特許権です。
したがって、アメリカでも特許を取りたい場合は、アメリカ合衆国に特許出願をしなければなりません。費用も国数だけかかります。
・手続を統一した制度はあります。
ヨーロッパの場合は、ヨーロッパ特許庁という組織が、出願や審査を統一して行われますので、便利な制度です。
また、国際特許出願という制度があり、出願の手続だけを統一したものもあります。
・どの国に出願するかの目安
誰も知らない国に出願しようとは思いませんが、知っている国だけでもたくさんあり、どの国に出願してよいか困ります。
考え方の基本は、製造する国と販売する国に出願すべきです。ベトナムで生産し、アメリカと日本で販売するなら、ベトナム、アメリカ、日本の3カ国です。
では、模倣品が中国で生産された場合、中国での特許権がない以上、中国国内での生産行為の中止を求めることはできないため、日本に入ってくる時(輸入の時)に押さえるしかありません。そんな面倒なことを避けるためには、模倣品が製造されやすい国も出願すべきかどうかも検討すべきです。ただし、技術のレベルが比較的低いため、技術レベルによっては必要ない場合もあります。

京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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