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従業員がした発明は会社のもの?

Intellectual Property

・それが違うのです。
経営者側の考え方からすると、給料を支払っているのだから、その成果たる発明は会社のものだろうと考えがちです。しかし、法律はそうなっていないのです。
では、会社が権利を持つにはどうしたらいいかと言うと、譲渡してもらったらいいのです。発明してから譲れと言ってもYESと言わない従業員も出てくるかもしれません。法律はそこまで考えていて、入社時に一筆書いておけば、発明した時に自動的に会社のものになるのです。入社時が一番効果的です。
・従業員がした全ての発明が会社のものになりません。
経理事務として採用して、経理の仕事だけをしていた従業員が、その会社の運命を左右する発明をしたとします。入社時にも一筆書いているので、それは会社のものと言えるかと言うと、会社のものだとは言えません。仕事(職務)の内容が重要なのです。もし、経理ソフトの作成の会社なら、会社のものになる可能性はありますが、経理とは全く異なる発明(例えば自動車の発明)をした時は、職務とは関係ない発明なので、一筆書いてあっても、会社のものにならないのです。
では、その従業員が、従業員の名義で特許出願をし、特許権を取得できたとしても、現実には、個人で自動車を生産することはできないでしょう。その上、ライセンス契約する相手すら見つからないどころか、もし仮に見つかったとしても、競争相手の会社に実施させていることが判明したら、その従業員は会社に居づらくなるししょう。結局は、個人では企業化しない限り無理なのです。だから、○○円で譲渡するという契約に応じるしかありません。
・従業員も結局はお金です。
元従業員が発明の対価について裁判を起こしている例があります。従業員が勝訴した裁判例を読んでみると、確かに評価が低かったと感じます。これも経営判断の一つで、社員にやる気を出させる一つとして、発明の報奨金を上手にコントロールすることがポイントです。

京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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