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どのような技術が特許になるか

Intellectual Property

・難しい用語はなるべく使わずに説明します。
簡単に言えば、新しい技術であればいいのですが、新しい技術だからと言って何でも特許になるわけではありません。従来の技術にほんのちょっとだけ改良しても、従来とそれほど変わらないなら特許になりません。また、従来の技術と従来の技術を単に組み合わせて新しいものが完成したと言い張っても、それは単に組み合わせただけなので、特許を認める価値はないと判断されます。
要は、今までの技術と違う点がいかに優れているかがポイントです。従来の技術と従来の技術を組み合わせても、へ~とか、ほ~と思えるぐらいの効果があれば特許になるのです。
・傘を例にして説明します。
いつの時代かわかりませんが、「傘」というものがなかった時代は、雨が降ると、ずぶ濡れになっていたか、何かを頭の上に覆って走っていたでしょう。それを見て、誰かが傘(という言葉はなかったでしょうが)を発明したのでしょう。(あくまでも想像での話です。本来の説明は次です。)
このように0(ゼロ)から「有」を作り出すことが発明ですが、発明はそれだけではありません。木製だった傘をビニール傘にするのも発明です。ジャンプ傘にするのも発明です。撥水加工を施すのも発明です。発明は0(ゼロ)から「有」を生み出すことだけと思っている方も多いですが、現実には、既存のものを改良したものの方が多いのです。
・改良は売り上げにつながります。
先程説明した「へ~とか、ほ~と思える効果」は特許されるか否かのポイントだけでなく、売り上げも左右されます。企業が発展し続けるためには、この「へ~とか、ほ~と思える効果」、逆に言えば、「それを必要としている人に、へ~とか、ほ~と思わせる技術」を生み出すことが必要なのです。

京都双葉法律事務所 弁護士 中井基之(京都弁護士会所属)
京都府長岡京市滝ノ町1丁目5-14 TEL:075-950-0648
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