皆様のなかには、多額の弁護士報酬を支払わなければならない私選弁護人と私選弁護人の報酬と比較して低廉の報酬しか支払われない国選弁護人とでは、その提供するサービスに違いがあるのではないかと思われる方もおられるかも知れません。国選弁護人に選任された弁護士の「やる気」を度外視すれば、私選弁護人も国選弁護人も受任事件の刑事弁護活動を行なうにあたり、なすべきことは同じであり、国選弁護人であるからといって、手を抜くということがあってはならず、私選弁護人も国選弁護人も同様の刑事弁護活動を行なうことになっています。ですから、私選弁護人も国選弁護人もその活動は基本的に同じです。
刑事弁護人は、資格士業のうち、弁護士に対してのみその就職が認められている地位であり(刑事訴訟法第31条1項)、弁護士といえば、ドラマ等で、刑事法廷で雄弁に弁論を展開する刑事弁護人の姿を思い浮かべられる方も多いでしょう。収益性の高い民事事件にしか関心を示さず、刑事弁護活動を一切行なわない弁護士もいますが、民事事件では弁護士は所詮、代理人に過ぎませんが、刑事事件では、弁護士は、弁護人として代理人とは異なる固有の権能に基づき被疑者・被告人の意思に仮に反するところがあっても積極的な「弁護活動」を進めていきます。特に、被疑者の方が逮捕、勾留された際の随時の接見(被疑者・被告人の方との面会のことを接見といいます)は、刑事弁護人の固有権の一つですが、この接見活動は、極めて重要で、この接見を丁寧に行なったかどうかで、検察官の起訴・不起訴の判断や後の公判(刑事裁判のことを公判といいます)に大きな影響を及ぼす場合が少なくありません。私がこれまで無罪判決を獲得したすべてのケースは、起訴前は勿論、起訴後も含め、接見活動を丁寧に行ない、被疑者の方との信頼関係を構築できた成果によるところが大きく、弁護士として接見活動の重要性を肌身で感じています。
被疑者のご家族の方で、被疑者として逮捕、勾留されたご家族の方に面会に赴かれた際、弁護士が真面目に接見に来てくれないという悲痛な叫びをご家族の方から聞かれることがあったら、その事件を担当されている弁護人の方に事情を問い合わせてみてください。説明に納得されないのであれば、他の弁護士にその事情について早期に相談をされアドバイスを求められることをお薦めします。
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